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| 和歌山不動産研修会規約 |
| 第1条 | (名称) | 本会は不動産研修会と称し、和歌山市内に本部を置く。 |
| 第2条 | (目的) | 本会は宅地建物取引業としての知識の普及と、 品位の向上に努めると共にその組織を通じて業界全般の親睦を図り、 会員共通の利益を計ることを目的とする。 |
| 第3条 | (組織) | 本会の組織は本会の目的に賛同して入会したものをもって組織し 会員定数は40名を目処とする。 |
| 第4条 | (役員) |
本会に次のとおり役員を置く。 会長1名・副会長1名・会計1名・書記1名・班長6名とし、 任期は1役員1月から12月迄の満1ケ年とする。 尚、次期会長の選任はIO月の例会にて行う。 |
| 第5条 | (会議の開催) |
研修会は毎月1日(1月12日)を例会日とし、1日が土、日、
祝日の場合は翌日開催とする。 議題、日時等一切は、各班が2ケ月毎の持回り当番制で実施し、 班長が責任を負い四役との連絡を密にして決定することとする。 |
| 第6条 | (出欠:遅刻) |
月1回の研修会であるので会員は必ず出席することが
原則である。 但し、欠席及び遅刻する場合は班長に届出るものとし、 各班長は当番班長に必ず連絡をするものとする。 |
| 第7条 | (事業) |
本会の目的を達成するため、次の事業を行う。 1.知識の普及と品位の向上に必要な研修活動を行う。 2.その他、親睦を深めるため必要な活動を行う。 |
| 第8条 | (入会) |
本会への入会手続きは原則として、推薦者が申込書を
会長宛に提出し、6月、12月の研修会に於いて
出席会員の半数以上の承認を得て入会するものとする。 但し、本会の人員数等の理由により入会を受け付けない ことがある。 |
| 第9条 | (入会金と会費) |
入会金はその時点の会計残高を会員数で割った金額とする。 但し、その金額が2万円以下の場合は、2万円を入会金とする。 尚、会費は年額3万円とする。 |
| 第10条 | (退会) |
次の項目に該当した場合は研修会より退会するものとする。 1.一年を通じて四回以上欠席した場合、但し、公用は除く。 2.著しく本会の意志に反する行動があり会員の半数以上の 同意があった場合。 3.本人より会長宛に、文書による退会希望の届け出が あった場合。 但し、退会の際に未納会費は精算して納入し、既納会費 及び入会金は一切返却しない。 |
| 第11条 | (付則) | 本会の会則は研修会に於いて、出席会員の過半数の 承認により改廃することが出来る。 |